2003-06-05 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
この種苗法案、成立をしました暁には、例えばこれは収穫物、これは収穫物とは言いがたいというものを、ちょっと境界線にあるものについては種別する作業を直ちに行いたいというふうに思っております。 例えば、よく問題になりますのが、イグサと畳表の関係とか、そういうものでございます。
この種苗法案、成立をしました暁には、例えばこれは収穫物、これは収穫物とは言いがたいというものを、ちょっと境界線にあるものについては種別する作業を直ちに行いたいというふうに思っております。 例えば、よく問題になりますのが、イグサと畳表の関係とか、そういうものでございます。
衆議院送付) 第六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第七 都市計画法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 都市再開発法及び都市開発資金の貸付け に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第九 国土利用計画法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第一〇 種苗法案
○副議長(松尾官平君) 日程第一〇 種苗法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長松谷蒼一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松谷蒼一郎君登壇、拍手〕
○和田洋子君 種苗法の一番最初の趣旨に、優良な品種、種苗の開発普及は農林漁業生産の発展に不可欠ということでありますが、これまでいろんな論議は種苗、そして植物、例えば花卉とか、花とか、そういうことを言っていると思いますが、例えば水産業、ノリなんかとか、林業の方にもこの種苗法案というのは及ぶのでしょうか。
○委員長(松谷蒼一郎君) 種苗法案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(島村宜伸君) 種苗法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通の適正化と優良な新品種の育成の振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。
島袋 宗康君 石井 一二君 国務大臣 農林水産大臣 島村 宜伸君 政府委員 農林水産省農産 園芸局長 高木 賢君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 威男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○種苗法案
平成十年五月八日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 平成十年五月八日 午後一時開議 第一 種苗法案(内閣提出) 第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第三 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案(内閣提出) 第四 大規模小売店舗立地法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、種苗法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村直人君。 〔北村直人君登壇〕
――――――――――――― 議事日程第二十四号 平成十年五月八日 午後一時開議 第一 種苗法案(内閣提出) 第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第三 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案(内閣提出) 第四 大規模小売店舗立地法案(内閣提出) ―――――――――――――
こういう事情を踏まえまして、改正種苗法案におきましては対象植物を拡大いたしまして、栽培される植物、農林水産植物を広く対象とする、こういう案にしたわけでございます。
改正種苗法案は、このような個人の育成者の権利も他と全く平等に充実、保護するものでありまして、特に、みずから新品種を商品化する資力を持たない個人でも、種苗会社に利用権を設定することにより、育成者の成果を普及させることを可能とする制度を導入することとしております。このように、今回の改正案は、企業による育種の寡占化につながるものとは考えておりません。
内閣提出、種苗法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石橋大吉君。
○島村国務大臣 種苗法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現行種苗法は、種苗が農林水産物の生産に不可欠な基礎的生産資材であることにかんがみ、種苗流通の適正化と優良な新品種の育成の振興を図るため、指定種苗の表示に関する制度及び品種登録に関する制度を定めたものであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する 法律案(内閣提出第九五号) 種苗法案(内閣提出第八三号) ————◇—————
○北村委員長 次に、内閣提出、種苗法案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 種苗法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これを受けまして、具体的に、改正の種苗法案におきましては、我が国における農業者の自家増殖及び種苗の流通慣行の実態を踏まえまして、原則といたしまして、農業者の自家増殖につきましては育成者権が及ばないということにしてございます。
農林水産委員会 専門員 黒木 敏郎君 ————————————— 委員の異動 四月二十三日 辞任 補欠選任 金田 英行君 田村 憲久君 木部 佳昭君 田中 和徳君 同日 辞任 補欠選任 田中 和徳君 木部 佳昭君 田村 憲久君 金田 英行君 ————————————— 四月二十三日 種苗法案
午前中にも答えがありました五十三年当時の特許庁と農林水産省との種苗法案に関する話し合い事項、これはこの条約の批准後もそのまま引き継がれ維持されるわけかどうか、この点についてお伺いします。
○国務大臣(中川一郎君) この点につきましては、残念ながら特許庁との間において、合意書において、これは出してありますように、「種苗法案に関する話し合い事項の要旨」にも書いてございますように、「植物新品種それ自体の発明があったときには、特許される可能性は理論的には否定しえないが、農林水産植物については工業製品と比べて特殊性を有すること、品種登録制度では、登録要件が緩和されるため、大部分が品種登録の出願
それでは、これではちょっとわからないところもあるのですが、実はここの中には一番上の方に「種苗法案は植物新品種の保護に関する国際的動向等にかんがみ」とあるんですが、これはどうして「等」なんですか。この「等」というのはどういう意味なんですか、非常に何かわかりにくいんですが。
その理由としては、同一品種について種苗法案に基づく品種登録と特許法に基づく特許権の双方が付与される事態が想定される。その場合においての調整規定がないために両者の権利関係に混乱が生じる。特に同一品種について品種登録が特許権より先に設定された場合、品種登録の効力に基づいて同一品種の特許権に対して禁止の行為が働く一方、特許権者は特許法第六十八条の規定によりその特許権を実施する権利を有する。
○野坂委員 それでは、特許庁の方にもおいでをいただいておりますが、きょう「種苗法案に関する話し合い事項の要旨」というのをいただきました。まだ十分読んでおりませんが、これによって将来農林省と特許庁が相争うようなことはない、こういうふうに考えてもよろしいのか。また、裁判所等によって申告をされてそのことが問題になるというようなことはないと考えてよろしゅうございますか。
○吉浦委員 法案が通らなければなりませんけれども、種苗法案が成立をいたしました後の過程におきまして新品種の登録受け付けが開始されることになるだろうと思うのです。 さて、登録開始になりまして、審査期間がどのくらいかかるかというふうな点が種苗業者には大変問題になっているようでございまして、登録申請中というふうなことで発売してもよいかどうか、これが第一点です。
○草野委員長 引き続き、いずれも内閣提出、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案及び林業種苗法案の両案を議題として質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。角屋堅次郎君。
○瀬野委員 林業種苗法案について質問をいたします。関係当局並びに農林大臣からの御答弁を承りたいと思います。時間の制約がございますので、簡潔に申し上げますので、よろしくお願いする次第でございます。 今回の種苗法案の改正は、まず三本の柱があるわけでございます。
最初の肥料価格安定臨時措置法は日本共産党が反対、林業種苗法案は全会一致、次の委員長提出の法案は日本共産党が反対でございますので、採決は三回に行なわれることになります。 最後に、商工委員会の法案は、橋口商工委員会理事の御報告がございます。全会一致でございます。 以上でございます。
まず、本日、社会労働委員会の審査を終了した日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了した肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案及び林業種苗法案、また、同委員会から提出された農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、商工委員会の審査を終了した輸出中小企業製品統一商標法案について、委員長から緊急上程の申し出があります。
————◇————— 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付) 林業種苗法案(内閣提出、参議院送付) 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法 律案(農林水産委員長提出)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案、林業種苗法案、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
次に、林業種苗法案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、林業基本法の関連立法についてでありますが、基本法制定以後、入会林野近代化法、山村振興法の制定をはじめとして、森林法、森林病害虫等防除法の改正を行なってきており、また、今国会におきましても、優良種苗の確保の観点から林業種苗法案を、また、林業基本法第四条の趣旨に即し、国有林野の活用に関する法律案の提案を行なっております。
厚生政務次官 橋本龍太郎君 農林政務次官 渡辺美智雄君 農林省農政局長 池田 俊也君 委員外の出席者 議 員 芳賀 貢君 厚生省年金局企 画課長 山下 眞臣君 農林水産委員会 調査室長 松任谷健太郎君 ――――――――――――― 四月十七日 林業種苗法案